”もんじゅ”訴訟判決(2審)文を読んで

                                                      2003 1 31日

                           小林 弘昌 (水戸市)

 <参考資料>             

   (1) 「判決要旨」:名古屋高裁金沢支部( 1/28「エネルギー問題に発言する会」より入手) 

   (2)  ”もんじゅ”訴訟1審判決(福井地裁)要旨 (JNC HP に掲載)

   (3)  原子炉安全専門審査会103部会('02/5〜/11) 資料 (安全委員会HP に掲載)

 <注記>

  青字 部:判決文上の表現

 【 】部:筆者の感想・見解・反論

 

1. 判決文第3章「結論」に関して

 1-1. 判決が対象とした「設置許可申請」の範囲

   【筆者が、最も関心を持ち、注目していた点は、この2審判決は、'83(昭和58年)に許可された「設置許可申請」(含、'85(昭和60年)の「変更申請」)の範囲でのものなのか、或いは、'02/12(平成14年)に許可された、「変更申請」(以下、本報告では、「'02/12変更申請」と呼ぶ)をも含んでのものか、という点であった。何故ならば、2審判決で、被控訴側の「過誤」「違法」と裁量を下している各論3件、つまり、「2次冷却材漏えい事故」、「蒸気発生器伝熱管破損事故」、「炉心崩壊事故」の内、前2件は、まさに、「'02/12変更申請」で、その「変更理由」と「変更内容」が詳細に記載され、審査を受けているものであり、2審の結審の '02/4/24 (判決は、'03/1/27)時点では、原子力安全委員会の「原子炉安全専門審査会」いわゆる「安審」が開始されていない(第1回会合は '02/5/28)時期だからである。

    しかしながら、商業新聞で 1/28 に報道された要旨では、あたかもこの '02/12変更申請」をも含んでの判決との記載があり、本当なのか?との思いが強かった。まずはその検証を試みたい。】 

  

  1-2. 極めて脆弱且つ稚拙な論理展開                               
【結論を先に書くと、新聞報道どおり、「'02/12変更申請」を含んでの判決であった。 ただ、筆者の感想は、第3章-2 の論理は脆弱且つ稚拙と云わざるを得ず、 むしろ2審判決は、拙速に過ぎ、「結論は最高裁審判に委ねたい」との高裁の姿勢が読めるとまで思えるものである。】

 

   この部分、判決文は以下のように記述している。

   『 ところで、本件申請者は、本件ナトリウム漏えい事故が発生したことを契機に本件変更許可申請を行っているところであり、この変更許可申請は、当裁判所が本件安全審査に瑕疵があると認めた上記「2次冷却材喪失事故」と「蒸気発生器伝熱管破損事故」に関するものである。しかし、本件変更許可申請に対する被控訴人の判断は、本件口頭弁論終結時までになされておらず、本件変更許可申請は、本件の結論に何ら影響を及ぼすものではない』と、

   これが、日本の高裁が言う論理なのか!と愕然とするばかりである。高裁が、申請者(JNC)の「変更許可申請」の動きを、知らないはずはなく、しからば、結審時期を延期し、被控訴人が弁論する機会を与えてしかるべきではないのか?また、後半の部分も、「'02/12変更申請」をつぶさに読めば、2審判決での「過誤」「違法」の根拠が、たちまち消えることは明白である。それは「各論」の項で触れる。】    

 

  判決文は、さらに、

   『しかも、本件において、本件許可処分を無効とする理由は、本件変更許可申請がその対象としていない「反応度抑制機能喪失事象」の本件安全審査の瑕疵もその事由としているのであるから、本件変更許可申請は、如何なる意味においても、本件の結論を左右するものではない。

   『さらにいえば、本件変更許可申請が、その対象とした事項は、本件において、当裁判所が審査の瑕疵と認めた具体的な事項を是正するに足るものではない。このことは、これまでの説示に照らし明らかである。』                                        
前者については、各論で反論する。しかし、「如何なる意味においても」と、力みかえることもあるまいに、と思う。】
後者については、@ どのような根拠から、「是正するに足るものではない」と云えるのかを明示すべきであろう。 A 「これまでの説示」とは、何を指すのか不明である。により、この論法には正当性が見られない。】 

 

2. 各論

  2-1. 2次冷却材漏えい事故」& 2-2 「蒸気発生器伝熱管破損事故」では、主として、「'02/12 変更申請」の内容が反映されていない点を指摘する。また、

  2-3. 「炉心崩壊事故」に関しては、裁判所の判断根拠の間違いを指摘する。

 

 2-1. 判決文、第2章、第3節「2次冷却材漏えい事故」関連

   (1)【 '02/12 変更申請」が反映されていないことは、下記のことからも明らかである。

   @  判決文、「裁判所の判断」の1項で、(文章が長くなるので、裁判所の主張の要点のみを『 』で記すが) 2次系主配管室のコンクリート床、壁が未だに全て剥き出しになっている』やに表現していること、
事故前にも主配管室の床には鋼製のライナーが敷設されており、さらに、「'02/12
変更申請」では、ほぼ全ての室の、壁、床にライナーが敷設されている。

    A  同、3項で、ナトリウム火災時の各種温度が記載されているが、それらは、'85 年の変更申請時(判決文での「変更」とあるもの)のもので、「'02/12変更申請」 のものではないこと、

    B  同、4項で、『ナトリウムと鉄の腐食機構に関する知見がなかった』とあるが、確かに、'83 or '85 年安審時には、充分な知見はなかったが、事故後、JNC を中心に実施された、各種試験で、腐食機構が解明され、それを盛り込んでの「'02/12 変更申請」になっている(103部会資料103-3-5号他)こと、

  

   (2) 筆者が、この章での判決文の中で、最も反論したい点は、第2章の「本件許可処分の無効」の項での下記判決文である。

   『 少なくとも被控訴人は、ナトリウム漏えいにより1つのループの配管室又は加熱器室で本格的なナトリウムーコンクリート反応が生じても、他のループの冷却能力に影響はなく、系統分離が維持されるとは主張していない

   『 そうだとすれば2次主冷却系の1ループで本格的なナトリウムーコンクリート反応が起これば、その被害は他のループにも及び、系統分離が破壊される高度の蓋然性を否定できないと認めるべきである』 としているところである。  

       

    「系統分離が維持されるとは主張しなかった」とあるが、逆に、「系統分離が維持できない」と主張したのか?

     先ずそのような事は考えられないし、事実、系統分離が維持できる設計になっている。裁判記録を委細に見なければ判らないが、裁判官は、「何かを主張すべき」との質問を行ったのか?もし、そのような質問もしないで、単に「主張しなかった」ことから、後半の判決文を出しているのであれば、裁判官の勇み足、乃至は何らかの恣意があるとみられよう。】

 

  2-2. 判決文、第2章 4節「蒸気発生器伝熱管破損事故」関連

  (1) '02/12 変更申請」が反映されていない事は、下記のことから明らかである。

      『 本件原子炉施設の2次主冷却系にはナトリウム中の水素計が設置されているとはいっても、水漏えい率が毎秒0.1グラムを少し上回る程度から毎秒1000グラム(1キログラム)までの場合の広範囲にわたって、水漏えいを感知する前に伝熱管の破損伝播が始まる可能性があり、その意味で、ナトリウム中水素計は、水漏えいの早期検出には必ずしも有効ではないと認められる

 

     '02/12 変更申請」は、原子炉安全専門審査会 103 部会にて、11 度にわたり審議されているが、その中でも、当該「蒸気発生器伝熱管破損事故」については、数度に亘り審議が行われている。その際に使用された資料、例えば、103-3-4(訂2)「”もんじゅ”蒸気発生器伝熱管からの水漏えい対策について」では、水漏えい規模を以下の3分類      @ 小リーク(〜数百 g/s ) A中リーク(数百 g/s 〜数Kg/s)
B
大リーク(数 Kg/s )  とし、                                
それぞれについて、検出系統、プラント動作シーケンスに関する詳細な記述と解析結果が記載されている。

 

    また、判決文にある、『高温ラプチャ破損の評価をしていない』という指摘は誤りで、上記 103-3-4(訂2)資料においても、上記、A 中リークにおいて、高温ラプチャ型破損の形態が現れるが、カバーガス圧上昇の検知による水ブローにより、伝播・進展はないとしており、きちんと評価している。

    水ブローも行わない、「高温ラプチャ型破損伝播の機構を観察するための試験」を意図するならば、勿論そのような結果は出ようが、話は全く別である。】

 

  (2) 「単一故障」の仮定の是非 の項

     判決文では、『本件の「蒸気発生器伝熱管破損事故」については、その解析条件を見ても、「単一故障」と目すべき故障が仮定されているとは認められない。これは、由々しきことである』と断じているが、これは、誤った指摘であると指摘したい。つまり、

    本件原子炉施設の「安全審査」においては、「蒸気発生器」は、安全系統に属する設備としては位置付けられていない。従って、事故或いは異常な過渡変化における解析・評価において「単一故障」を付加する要求はなされていない。
裁判官は、この認識をもってこの判決文を作成されたのだろうか、との疑問を持つことを禁じえない。若し、裁判官が、「蒸気発生器も安全系統設備に入れるべし」との主張をするのであれば、それは、「裁判官の科学技術領域への侵犯」であり、判決以前の問題であると考える。なお、「'02/12
変更申請」の審議資料(103-6-3号)では、感度解析として、「出口放出弁などの水ブロー系関連機器及び、水漏えい検出計関連機器の「単一故障」を想定した」結果が記載されており、出口放出弁の故障が一番厳しい結果になるが、「延性破損及びクリープ破損共に発生する条件に達しない」と明記している。つまり、「単一故障」を付加しても「高温ラプチャ」は、発生しないのである。】

 

  (3)  「カバーガス圧力計及び圧力解放板解放検出器について」の項

    【判決文で、『カバーガス圧力計が、加熱器に設置されているかどうかは 定かではないがーーー 』なる記述があるが、揚げ足を取る積りはないが、当該判決文に「定かではない」なる表現は許されるものではないと考える。法廷にて一言、被控訴人に質せばわかる事ではないのか?

     

     実態は、加熱器:圧力解放板解放検出器

 蒸発器:圧力解放板解放検出器 & カバーガス圧力計

     で設計されている。

     加熱器にカバーガス圧力計が設置されていない理由は、液面計により、ナトリウム液面の変動を検出して自動で蒸発器と過熱器のカバーガスを連通(均圧)させることにより、蒸発器のカバーガス圧力計で検出可能となるからである。】   

 

  2-3. 判決文 2章 5節「炉心崩壊事故」関連

  (1) 誠に過激な判決文

  【 「本件安全審査全体の信頼性を疑わせる事実」の項にて下記のような、誠に過激な表現がある。

   『 原子力安全委員会は、設計耐圧などの根拠を示すことなく、これらの機器の健全性が損なわれることがないと判断した。このことは、誠に無責任であり、ほとんど審査の放棄と云っても過言ではない。』 

    この部分は、もし、安全審査過程で、一部機器の「耐圧評価」についての指摘が審査委員から出なかったと仮定しても、それだからと言って、「安審」全体を、「審査の放棄」と決め付けるのは無謀であり、礼を失し過ぎており、当然、原子力安全委員会は、最高裁の場で反論しようし、場合によっては、名古屋高裁金沢支部を、「名誉毀損」の名において訴訟すべき性質のものと考える。】

 

(2) 「炉心崩壊事故」の論点・争点について

   【 先ず、「炉心崩壊事故」の論点を絞り込むと、下記の4点かと考える。

     (a) Hypothetical (仮想) の持つ意味

     (b) 380 MJ (炉心崩壊後の機械的エネルギー の上限値)の妥当性

     (c) 設計基準事象解析時に「単一故障」の条件を付加したかどうか?

     (d) 遷移過程で、「再臨界」は起こりえるのか?

    これらについての判決文に対する、筆者の見解を、以下順次示してゆく。】

   

  (3) HCDA の位置付けーーー " Hypothetical " の持つ意味について

    判決文では、『本件申請者は、炉心崩壊事故(反応度抑制機能喪失事象) を本件原子炉では「技術的には起こる事は考えられない事象」として捉え、発生頻度は無視し得るほど極めて低いと位置付けている。しかし、運転実績に乏しい研究開発段階の本件原子炉の炉心崩壊事故をそのように評価することには疑問がある』と、また、『炉心崩壊事故は、決して空想の出来事としてではなく、現実に起こり得る事象としてその安全評価がなされなければならない。』と記述している。

 

     ここで筆者が指摘したいのは、この事故の起因は、「電源喪失により、1次冷却材流量が減少」した状態にさらに加えて、「多様性を有する原子炉緊急停止系が働かず、制御棒挿入がなされなかった」ということを「仮想」しているもので、その確率が、「無視し得るほど低い」のは、それらの起因の発生すると「仮定」した機器や、計測計の多くは、既に軽水炉他で実証済みであることからであって、「運転実績に乏しい研究開発段階の原子炉」と、定性的に括ることは誤りである。勿論、「空想の出来事」としては捉えていない。】

 

     さらに、判決文では、炉の種類や構造等が異なるので、たやすく即断することは相当でない、としながらも、本件原子炉の炉心ボイド反応度係数が「正」であることに鑑み、チェルノブイリ事故相当への充分な安全対策が必要である。と述べている。

     この点に関する筆者の見解は、「充分な安全対策が必要である」ことは論を待たない。が、

     原子炉の特性として重要なのは、「ボイド反応度係数」ではなく、種々の反応度係数の Coupling で決まる「出力係数」であり、チェルノブイリ炉は、ある出力範囲において、その「出力係数」が「正」であったために、あのような「崩壊事故」に繋がったものである。

     本件原子炉の「出力係数」は、勿論、「負」で設計されており、且つ、起動・出力上昇試験においても確証されていることである。】 

 

  4)380 MJ の妥当性について

     判決文の 6. 項において、下記の記述がある。

     『 被控訴人は、本件申請者が行った最新の安全評価によれば、炉心損傷後の最大有効仕事量は、遷移過程の即発臨界(再臨界)の場合を含めても、110 MJ であることが確認されており、これによっても、炉心損傷後の最大有効仕事量を約 380 MJ とする本件安全審査の評価が十分保守的であり、この数値が遷移過程を包絡するとの前提が合理的であったことが明らかであると主張するが、この解析結果は、規正法に定める原子力安全委員会の安全審査によってその妥当性が確認されたものではない。したがって、本件許可処分後に本件申請者がした上記解析をもって、本件安全審査の瑕疵を否定する根拠とすることはできない。

筆者の見解は、380 MJ をその上限とする旨の申請者の主張は、当時としても、それなりの知見に基づくものである。それ以降の知見を積み重ねたものとしての 110 MJ であり、これは、1審判決でも評価されている点である。問題は、380 MJ が「上限値として妥当であるか否か」であって、「その根拠となる最新の知見が、「安審」の俎上に乗っていない」ことではないのではなかろうか?

     なお、百歩譲って、「再々、変更申請」を申請者が行い、「110 MJ」が認知されれば、本判決文の、当該箇所は消去されると考えるが、そうなのか?また、敢えて言うなら、判決文には、アメリカ、ドイツ等、欧米のデーターに注目する記述が見られるが、自国のデータを軽視する根拠は何なのか、と問いたい。】    

             

 (5)  設計基準事象解析における「単一故障」条件の記載の有無について

    「蒸気発生器伝熱管破損事故」にも出てきた「単一故障」の件が、ここで、大々的に取り上げられている。判決文要所を下記列挙すると、

    『 本件申請者が選定した設計基準事象は、合計28事例であるが、 このうち、「単一故障」という用語を使用して故障の仮定を明示 しているのは、15事例に過ぎない

    『 「単一故障」の用語が使用されていないものについても、実質的には単一故障を仮定している可能性を否定できず、この点は、被控訴人の弁明のないまま軽率に結論を出すことは差し控えねばならない。

     本件申請者は、何故にそれを「単一故障」と明示しなかったのかという疑問を払拭することはできない。

    『 ところで、本安全審査は、本件申請者が選定した設計基準事象の解析を上記単一故障の仮定を明記していない事例13件を含めてすべて妥当と判断した。』と記述している。】

 

   【 筆者の見解は、既に、前節でも述べた通りであるが、要は、何故に、「被控訴人への弁明機会」を与えなかったのか?に尽きる。そして、若し、「単一故障」の仮定のない解析が存在するならば、その理由を聴くべきではなかったのか?という本裁判に対する本質的な疑問が湧いてくるのを抑えきれない思いである。】

 

 (6)  遷移過程における「再臨界」の可能性について

   【 本件は、判決文そのものに直接には関係がないが、若し、何がしかの形で、遷移過程での「再臨界」事象が起こりえないことであることが、立証できれば、当該 「炉心崩壊事故」への判決は、無用のものとなる。

     筆者の記憶では、'97 頃から数年間に亘り(現在も継続しているかもしれない)、対象は、FBR-実証炉であったが、科技庁(当時;STA)、原電(JAPC)サイクル機構(JNC)、メーカー(FBEC) が共同して、カザフスタンの研究施設を使用して、HCDA 関連試験を行っており、その成果が本論に役立つものと考える。被控訴人側に Advise したい。】

 

3. 結び

 

  以上、「もんじゅ訴訟第2審判決」に関する、筆者の感想・見解・反論を記したが、

 

  (1) やはり、腑に落ちない点は、

   @「何故、「'02/12 変更申請の審査」が始まる('02/5/28)前に結審(‘02/4/24)したのか?(Speed 結審と原告側は称えているようだが)」

   A「何故、「'02/12 変更申請の許可」が下され('02/12/26)て、正月を挟む僅か一ヶ月で、「判決」を下したのか?」  

      である。

 

  (2) 筆者の推測に過ぎないが、

   (1)-@ については、「'02/12 変更申請」の審査には左右されたくないとの意図、

   (1)-A については、「'02/12 変更申請」が「許可」されれば、申請者側は、

   直ちに「工事認可」の手続きに入り、”もんじゅ”設備・機器の変更分の製作、工事に着手する故、それをさせない、との意図が働いていたと看られよう。

 

  (3) 被控訴側が、福井地裁の1審判決以降、今回の2審判決に至る過程で、少し、楽観ムードに浸かっていなかったか?の反省をしなければならないのではなかろうかという想いもある。

     以下、全て今回の判決後の、筆者の「後付け」の部類に入るものであるが、

   

   @ 名古屋高裁金沢支部は、'98 年の、北陸電力志賀原発1号機の民事訴訟の2審判決(窪田季夫裁判長)で、1審の福井地裁の判決を支持し、訴訟を「棄却」はしたが、判決文の中に「国の安全審査は万能ではない」との記述を残したと報じられている。

 

    A 今回の判決を知り、「もんじゅ訴訟」なる キーワード インターネット アクセスした折に、原告団側の HP らしきものに遭遇した

      例えば、http://www.page.sannet.ne.jp/stopthemonju/gyosokessin.htmでは、その中に、「訴訟の最中に争点事項に関して被告側が変更申請を出す、という原発裁判は他にはありません。これだけでもすでに原告勝訴は決定的でしょう」

      「総じて1審判決が勝手に”安全審査を行う”という越権行為に走って最高裁判例を逸脱したという問題、など原告勝訴の材料に事欠きません」( 本記事の掲載時期がしかとはしないが、'02/4〜5 月と思われる)と、
判決の下るかなり前に、高らかに「勝訴」を謳いあげている。
金沢支部と、原告団の間に何らかの脈絡が通じていたやに映るものである。

   B 昨年11月に、会計検査院の指摘を受けた、申請者である開発機構の「使途不明金」、「使途不明朗金」の不祥事問題も、今回の判決に全く影を落としていないとも言えないのではなかろうかと思われる。  

 

    (4) いずれにしても、1/28 原子力安全委員会は、緊急理事会を開き松浦委員長が、

     「最高裁への上告の可能性」を示唆し( 1/28 pm6:00 NHK 総合 TV) 、本日(1/31) 経済産業省の平沼大臣が記者会見で、「上告」の意思表示をした(1/31 pm 0:00 NHK総合 TV)。
我々は、申請者側への最大の協力をするべきと考えるが、控訴側(今回は)は、まさに襟を糺して「最高裁審判」立ち向かう必要があると
考える

 

                       − 以上 −