3・13 定期検査
戻る
 

原子力発電所の定期検査は、電気事業法第47条の規定に従い、原子炉およびその付属設備は約1 年毎に、蒸気タービンおよびその付属設備は約2 年毎に行われている。定期検査はその長期計画と日常点検のデータをもとに、プラントを停止して総合的に保守点検・補修を行い、次の定期検査までトラブル・故障を起こさずに、プラントを安全・安定に運転し、故障・事故が発生しても、その影響を最小限に抑止することを目的に実施される。
このため、定期検査では予防保全を基本に、ポンプ・弁などの分解点検、原子炉冷却材圧力バウンダリーなどの供用期間中検査、計測制御装置の点検・校正・作動試験、格納容器・主蒸気隔離弁の漏洩試験、配管点検などを行い、必要な保守点検・補修を行う。そして、機器・設備はそれぞれ定められた機能や性能と比較評価し、次の定期検査までの高経年化を考慮しても、それらを下回らないことを確認する。
機器・設備で、定められた機能や性能に近くなったものがあれば、交換してプラントの安全性と信頼性を向上させる。また、使用前検査・定期検査・供用期間中検査などデータなどをもとに、機器・設備の高経年化と余寿命を評価し、高経年化対策などに反映している。(澤井 定)